【一般貨物自動車運送事業】
運送業は、会社を設立しただけでは開業できず、運輸当局より、一般貨物自動車運送事業許可等を取得する必要があります。
事務所や車庫が立地基準に適合していることはもちろん、運行管理者や整備管理者といった有資格者の確保が求められます。さらに、役員は法令試験に合格しなければならず、会計書類・決算書類を含む多くの専門的な書類作成も必要となります。
業務開始後も、安全確保のための業務管理が必要となります。
一般貨物自動車運送事業 許可新規
法令試験、緑ナンバー取得など運行開始までの諸手続をサポート
利用運送の追加
営業所・車庫の新設、移転、面積変更
車両増減車手続
実績報告書
交通事故発生報告書
運行管理者、整備管理者の選解任届
Gマーク、働きやすい職場環境
◎公益財団法人全日本トラック協会
【交通安全対策への取り組み】


【産業廃棄物収集運搬・古物営業許可 】
貨物自動車運送事業と併せ、産業廃棄物の収集運搬や古物営業などを行う場合は、貨物運送許可とは別に、これらの許可を取得する必要があります。
会社定款等の変更を要する場合もあり、弊所では運送業と会社法及び関連法の整合を図り、一貫したサポートを行います。
特に、これらの許可は「公衆衛生の保全」や「盗品の流通防止」といった、運送業とは異なる観点から規制が掛かり、関連許可との整合を図る必要があります。


【特車・制限外積載許可】
車両の長さ・幅・高さや積載可能な貨物の大きさは、道路交通関連法令によって厳格に定められています。そのため、これらの制限を超える積載は原則として認められていません。
過積載による交通事故や、制限外積載によって道路や鉄道高架を損壊させる事案が報道されることもあり、社会的な影響は非常に大きいものです。
積載物の分割が困難で、法令に基づく寸法の基準値を超える場合には、道路管理者の通行許可(特殊車両許可)が必要です。加えて、積載の形態によっては警察署長等の制限外積載(けん引)許可も求められるケースがあります。


【道路使用許可・通行許可・駐車許可】
業務の内容によっては、道路上での作業が必要となる場合があります。道路は本来、交通の円滑な通行を目的とした公共施設です。そのため、これ以外の用途で使用する際には道路使用許可が必要です。
さらに、幹線道路の使用や通行止めを伴う場合には、交通誘導員(2号警備検定合格者)の配置等が許可条件として求められることがあります。荷主の都合により通行禁止道路を通行しなければならないケースも生じます。
住宅街やスクールゾーンなどへの大型車両の搬入は、地域住民の生活環境に影響を及ぼす可能性があるため、慎重な配慮を要します。

