【相続手続】
「奥様に財産を残したい」「子供に事業を承継させたい」など、ご自身の財産承継を円滑に進めたい方には、遺言書の作成をお勧めしております。
相続が発生し、遺言書がない場合には、法定相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。しかし、協議には時間と労力がかかり、意見がまとまらず長期化するケースも少なくありません。相続人の所在が分からない、誰が相続人なのか不明といった問題が生じることもあります。
また、金融機関は遺産分割協議書が整わなければ財産の払戻しに応じません。ご家族の負担を軽減し、財産や事業を円滑に承継するためには、ご自身の意思を「遺言書」という形で明確に残しておくことが非常に有効です。
※なお、弊所では、相続人間で紛争が生じている場合の遺産分割協議書の作成は、お取り扱いしておりません。
【遺言書の特徴】
遺言書には、民法に基づき次のような種類があります。
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
このうち、弊所では 公正証書遺言 を強く推奨しております(自筆証書遺言の保管制度も開始されていますが、ここでは割愛いたします)。
【遺言書の特徴】
自筆証書遺言
・証人不要
・形式的要件が厳格
・裁判官の検認が必要
公正証書遺言
・証人2人
・公証人が筆記
・裁判官の検認が不要
公正証書遺言は、形式不備のリスクが少なく、速やかな遺言執行に移行することが可能になるなど、相続開始後の手続きがスムーズです。
もっとも、公正証書遺言であっても、将来の紛争を完全に防げるわけではありません。 重要なのは、遺言内容が法的に有効であり、かつ紛争を予防できる構成になっていることです。 そのためには、「適切な調査」に基づく「文案作成」が欠かせません。
近年、法務局では「法定相続情報一覧図」の保管制度が開始され、戸籍収集に関する手続きが合理化されました。
弊所では、個人情報の取扱いに細心の注意を払いながら、一覧図作成のための戸籍調査や財産調査を適正に行い、相続発生時にお客様のご意向が確実に反映されるよう、遺言書作成を丁寧にサポートいたします。

